2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
議員立法の成立にも数々関与し、特筆すべきは、原子力規制委員会設置法です。私が環境委員会の野党筆頭理事の時に東日本大震災による福島第一原発事故が起き、その反省に基づき、新組織は独立性の高い三条委員会としました。
議員立法の成立にも数々関与し、特筆すべきは、原子力規制委員会設置法です。私が環境委員会の野党筆頭理事の時に東日本大震災による福島第一原発事故が起き、その反省に基づき、新組織は独立性の高い三条委員会としました。
○渡辺喜美君 船橋洋一さんによりますと、原子力規制委員会設置法を作ったときに参議院の附帯決議が付いているんですね。これは、アメリカのFEMAなども参考にして組織体制の抜本見直しをするよう政府に求めている。
この日付、平成二十五年三月十八日というのは、原子力規制委員会設置法制定に伴う原子力災害対策特別措置法第二十八条、これは災害対策基本法の規定の読替え適用などがあります、の条文ですけれども、この改正の施行日に当たるものでございます。
ということで、私は、今申し上げた原子力規制委員会、先般の委員会でも申し上げましたが、原子力規制委員会設置法を、私も当時環境委員会で議論をさせていただいたところであります。原子力規制委員会の独立性をしっかりと保っていくということで、この委員会が設置をされたわけであります。 今明確に、この防護規定に違反をするということであったわけであります。
原子力規制委員会設置法の第一条には、「確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図る」と明記されています。我が国は、原子力規制について諸外国の知見から多くのことを学ぶべきというのが基本のスタンスのはずです。是非、孤立せずに、諸外国の知見もしっかりと参考にしながら、より良い規制を目指していただきたいと思います。 続きまして、バックフィットについて少し質問させていただきます。
原子力規制委員会設置法には「確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定」と明記され、国際的な基準を参考に日本の規制も行うことになっております。
原子力規制委員会設置法附則第九十七条では、同附則第十七条等による改正後の原子炉等規制法の規定を対象として、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要な場合はその検討結果に基づき所要の措置が講じられるものと規定されており、原子力規制委員会としても、これに基づき、所要の対応をしていく。 参考も読み上げさせていただきます。 参考、原子力規制委員会設置法附則。
○副大臣(石原宏高君) 原子力規制委員会委員伴信彦君及びナカヤマ伸介君は本年九月十八日に任期満了となりますが、伴信彦君及びナカヤマ伸介君を再任いたしたいので、原子力規制委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いを申し上げます。
そのことを受けて、原子力規制委員会設置法というのがこの環境委員会で議論された。なぜ環境委員会で議論されたかということであります。 それは、いわゆる原子力を推進する経産省ではなくて、環境省だと。環境省は環境を守っていく、事故があったときに大変に、放射能汚染等々があって大きな問題になる、まあ、今も続いているわけであります、ということで、環境省のもとに置こうと。
この方針の趣旨は、原子力規制委員会設置法の趣旨を踏まえ、被規制者等との関係において委員会の運営の透明性を確保するための方針を定めるものでございます。したがいまして、規制上のジャッジをするに当たって、被規制者との関係において透明性を確保するための方針でございます。
○副大臣(あきもと司君) 原子力規制委員会委員石渡明君及び田中知君は本年九月十八日に任期満了となりますが、石渡明君及び田中知君を再任いたしたいので、原子力規制委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
原子力規制委員会設置法第一条は、福島原発事故の反省に立ち、原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないとしています。原発が一たび事故を起こせば、時間的、空間的、社会的に異質の危険を生じる。だからこそ、安全の確保を旨とし、国民の生命と健康、財産及び環境の保全に努めるべきものとされました。
成り立ちから考えまして、原子力規制委員会設置法によって任命された者として、委員の構成に対して見解を述べることはふさわしくないというふうに考えております。
そこで、現在の原子力の状況を抜本的に改善するには、規制委員会の抜本的改革を可能とする原子力規制委員会設置法の見直しが必要なのではないかと考えておりますけれども、環境省に見解をお伺いします。
原子力規制委員会設置法附則五条に基づく「原子力利用の安全に係る行政組織の充実・強化について」にもあるように、原子力利用の安全確保に向けた取組に終わりはなく、継続的に改善に取り組むべきものと考えます。まさに、原子力規制委員会など現在の原子力利用における安全確保に係る行政組織において、さらなる原子力利用の安全確保に向けて、現在も不断の努力が行われているものと承知しております。
一点目は、いわゆるノーリターンルール、これは原子力規制委員会設置法附則の第六条第二項で定められているものですが、このノーリターンルールについては、毎年全数チェックを行っておりまして、これまでルールに抵触するような配置は行われていない。今後とも関係省庁と協力して同ルールを履行していく所存であります。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則附則第三条において、新規制基準の施行により新たに工事計画の認可の対象となった工事であって、施行前に施設し、又は着手したものについては、前述の条文による工事計画の認可を要しないこととした上で、施行後も工事の継続を可能としております。
先ほども申し上げましたように、原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則に該当する工事については、工事計画の認可前に着手されていてもそれ自体は問題ないと考えております。
そういったことから、この原子力規制委員会設置法の条文を併せ読みますと、やはり具体的な事項についての指示が行われるといって、その具体的な事項について御助言をいただくということが典型的なもの、役割として期待をされていることかと思います。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会は、原子力規制委員会設置法にありますように、専門的知見に基づき中立公正な立場で独立してその職権を行使する組織として設置をされております。 その上で、国内外の有識者などからの意見もお聞きするなど、外部からのチェックも重要と認識しております。
原子力規制委員会設置法第十四条及び第十五条におきまして、原子炉安全専門審査会、それから核燃料安全専門審査会は、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子炉に係る、あるいは核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する旨規定をされております。 また、原子力規制委員会設置法の制定時におきまして、参議院の附帯決議がございます。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会は、原子力規制委員会設置法にありますように、専門的知見に基づき中立公正な立場で独立してその職権を行使する組織として設置されています。 国内外の有識者等からの意見もお聞きするなど、外部からのチェックも重要と認識しております。
原子力規制委員会設置法は、第一条の「目的」で「中立公正な立場で独立して職権を行使する」というふうに書いております。ですから、その立場から原子力規制委員会による調査を強く求めて、質問を終わります。
○逢坂委員 原子力基本法においても、炉規制法においても、そして原子力規制委員会設置法においても、確立された国際的な基準というものが基本になるということを改めて確認させていただきましたけれども、そこで、確立された国際的な基準というのは一体何を指すのか、具体的に何を想定しているのか。何を考えておられるのか、御答弁いただけますでしょうか。
○逢坂委員 それから、最後の法律でありますけれども、原子力規制委員会設置法の第一条の「目的」、この中にも、「確立された国際的な基準を踏まえて」という文言があるわけでありますけれども、原子力規制委員会における原子力発電所利用の安全確保においても、確立された国際的な基準を踏まえるということが求められているという理解でよろしいでしょうか。
○副大臣(伊藤忠彦君) 原子力規制委員会委員長田中俊一君は本年九月十八日に任期満了となりますが、田中俊一君の後任として現在同委員会委員の更田豊志君を、同君の後任として山中伸介君を任命いたしたいので、原子力規制委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
私は、原子力規制委員会の委員長を拝命した場合には、他の委員、規制庁職員と協力し、原子力規制委員会設置法にのっとり、独立性と透明性の確保を基本として、国内外から信頼の得られる原子力の安全規制の実施に最善を尽くしてまいる所存であります。 どうもありがとうございました。
私は、原子力規制委員会の委員長を拝命した場合には、他の委員、規制庁職員と協力し、原子力規制委員会設置法にのっとり、独立性と透明性の確保を基本として、国内外から信頼の得られる原子力の安全規制の実施に最善を尽くしてまいる所存であります。 どうもありがとうございました。
原子炉等規制法もこの平成二十四年の原子力規制委員会設置法によりまして改正をされました。いわゆる四十年運転制限制度あるいはバックフィット制度の導入等がなされたわけでございます。また、新規制基準に基づいた審査が今行われているということでございます。